代読や代筆も合理的配慮 厚労省が医療分野で指針
2016年01月26日 福祉新聞編集部
厚生労働省は13日、今年4月施行の障害者差別解消法に関連し、医療関係事業者向けの対応指針を公表した。
2015年7月に示した原案と比べ、合理的配慮の事例や障害特性に応じた対応の事例を増やした。
合理的配慮の事例としては「代読・代筆」「文書の読み上げ、口頭による説明」を原案に加えた。設備の工夫としては、「点字サイン付き手すりの設置」なども合理的配慮と考えられるとした。
また、「障害特性に応じた対応例」の項目では、対象とする障害の種類に、構音障害、重症心身障害、難病を加え、それぞれの対応例を示した。
医療関係事業者ならではの「不当な差別的取り扱い」としては、「大人の患者に幼児の言葉で接すること」「わずらわしそうな態度や患者を傷つける言葉を掛けること」「患者の身体への丁寧な扱いを怠ること」などを例示した。
同法は障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を求めるもの。各省庁が合理的配慮の具体例などを盛り込んだ対応指針を策定することになっていた。
厚労省は、福祉事業者向けの対応指針を昨年11月に策定したが、医療関係事業者向けの対応指針は遅れていた。
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