【社会福祉法人】厚労省が「公益的な取り組み」の具体例示す
2016年06月20日 福祉新聞編集部
厚生労働省は1日、改正社会福祉法24条第2項で規定された「地域における公益的な取り組み」に関する課長通知を出した。すべての社会福祉法人の責務とされた公益的な取り組みについて定義した上で、該当ケースの具体例を紹介している。
通知は、公益的な取り組みの定義について①社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される②サービスの受け手は、心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である③料金を徴収せず実施する事業か、発生する費用を下回る料金を徴収して実施する事業である−ことの3要件をすべて満たす必要があるとしている。
別添では、公益的な取り組みに該当するかどうか、考え方の参考を具体的に示した。
例えば、地域の高齢者や障害者と住民の交流を目的とした祭りやイベントは該当するが、法人の利用者と住民との交流活動は該当しないという。また、子育て家族に交流の場を提供する活動は該当するが、交流スペースなどを地域住民に貸し出す活動は該当しない。
また、ゴミ拾いなどの環境美化活動や防犯活動は地域の構成員として行う活動のため、該当しないという。
このほか通知は、小規模法人が単独で公益的な取り組みを実施することが困難な場合は、複数の法人で連携して行うことも可能だとした。その場合、資金を出すだけでなく、法人の役員や職員が直接サービス提供にかかわるなど事業の主体となるように求めた。
また、公益的な取り組みのうち継続的に行われるものでなければ、定款の変更は必要ないとした。所轄庁については、法人に対して特定の事業を強制するなど法人の自主性を阻害するような指導は行わないよう求めた。
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