社福法人の「公益的取り組み」 厚労省通知を見直しへ
2017年12月26日 福祉新聞編集部
厚生労働省の社会保障審議会福祉部会が18日に開かれ、社会福祉法人制度改革の実施状況が報告された。石垣健彦・福祉基盤課長はすべての社会福祉法人の責務となった「地域における公益的な取り組み」に関する課長通知を見直す意向を示した。
「地域における公益的な取り組み」は改正社会福祉法24条2項で規定され、その定義について通知で(1)社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される(2)サービスの受け手は心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である(3)無料で行う事業か、発生した費用を下回る料金を徴収して行う事業であるーーことの3要件をすべて満たす必要があるとしている。
ただ3要件すべてには当てはまらない取り組みもあり、同日は武居敏・全国社会福祉法人経営者協議会副会長が子ども食堂を例に挙げ、「来ている子どもが本当に貧困家庭の子なのかは確認しにくい。厳密に考えると3要件に当てはまらないことがあり得る」などと述べ、柔軟な対応ができるよう求めた。
石垣課長は「困っている人を支援できるよう、必要に応じて通知の整理を含めて考えたい」と応じた。
同日報告された実施状況(7月1日時点)では、回答を得た1万7417法人のうち、社会福祉充実残額があった法人は12%の2025。収益規模をみると1億~5億円が56%を占めた。
残額があった場合に策定する充実計画の内容は、既存施設の建替・整備が最多。次いで新規事業の実施、職員給与・一時金の増額と続いた。
会計監査人は403法人が設置しており、内訳は設置義務のある法人(収益30億円以上または負債60億円以上)が322、設置が任意の法人が81だった。
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