障害報酬改定でピアサポート加算に経過措置 3年間算定要件を緩和
2021年02月08日 福祉新聞編集部
2021年度障害報酬改定で一部の障害福祉サービスに創設するピアサポート体制加算について、厚生労働省はこのほど、算定要件を3年間に限って緩和する考えを明らかにした。職員として働く障害者(ピアサポーター)とその事業所の管理者らが所定の研修を受けることが本来の要件だが、21~23年度は都道府県か市町村が認めた研修でも算定できる経過措置を設ける。管理者らの受講も要件としない。
加算創設の方針は20年10月30日に示していたが、算定要件となる研修を実施する都道府県はその時点でゼロ。事業所が加算を取得することは事実上不可能と見込まれていたが、経過措置を設けたことで取得できる道が開けた。
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