労働者が経営に参画する新たな働き方 協同労働新法の来年10月施行が決定

2021年0921 福祉新聞編集部

 政府は9月7日、労働者協同組合法の施行日を2022年10月1日とする政令を閣議決定した。組合員が資金を出し合って運営にも関わる「協同労働」の法人格をつくる。障害福祉など地域課題の解決や就労機会の確保を狙いとしている。

 

 同法は議員立法により20年12月4日に成立した。公布日から2年以内に施行することになっていて、同法を所管する厚生労働省雇用環境・均等局が8月に、労働政策審議会に諮問し、了承を得ていた。

 

 協同労働とは労働者が出資し、議決権を持って経営にも参画しながら働くこと。現在もNPO法人などの法人格を用いて実践されているが、活動領域が限定され、労働者が出資する仕組みがない。

 

 これまでは協同労働に固有の法人格がなかったが、同法によって認められることで、多様な働き方が進んだり、地域の課題をすくい上げやすくなったりするとみられている。

 

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