10月の障害報酬改定で処遇改善 加算続くか危ぶむ声も

2022年0404 福祉新聞編集部

 厚生労働省は3月28日、今年10月の障害報酬臨時改定に関する方針を固めた。障害福祉サービスに従事する職員の賃金を今年2月から9月までは全額国費の交付金により平均3%(月額9000円)上げるが、その効果を10月以降は障害報酬の新しい加算で維持する。加算の算定要件は9月分までの交付金の要件を継続する。

 

 年度途中で算定要件を変更すると、事業所の事務に支障が出るため、それを回避する。加算額の3分の2以上は基本給や毎月決まって支払う手当に充てること、事業所内の配分に制限を設けないこと――といった要件を踏襲する。

 

 同日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に10月改定の方針を示し、アドバイザーから了承を得た。

 

 事業所は8月に申請し、10月のサービス提供分から新しい加算が算定される。

 

 報酬の上げ幅となる加算率はサービスの種類ごとに差を設ける。居宅介護は4・5%で最も高く、生活介護は1・1%で最も低い。障害児入所施設は3・8%、施設入所支援は2・8%、グループホームは2・6%。就労系サービスは1・3%とする。

 

 報酬改定による加算で対応するため、その所要額の半分(2022年度は128億円)は国が負担するが、残り半分は都道府県と市町村が負担する。23年度以降、この加算が続くのか危ぶむ声があるが、厚労省は「少なくとも23年度分までは確保できる」としている。

1万2340円増

 同日の検討チームでは、21年度の障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果も報告された。

 

 それによると、従前からの処遇改善加算を取得した事業所(全事業所の84%)の常勤職員の21年9月の平均給与は30万8760円。20年9月と比べて1万2340円上がった。

 

 19年10月に導入された特定処遇改善加算を取得した事業所(全事業所の66%)の常勤職員の21年9月の平均給与は31万7080円。20年9月と比べて1万2880円上がった。

 

 アドバイザーからは「新型コロナウイルスへの対応で業務が増えたことを踏まえれば、この上昇幅は小さいかもしれない」といった意見が上がった。

 

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